第1条(リース契約)
2.契約期間は契約書に記載します。契約期間の開始日を契約開始日、契約期間の終了日を契約終了日といいます。
3.リース契約を締結するにあたり、乙は自動車保管場所証明書(以下、車庫証明という)の交付を受け、契約書に乙およびその連帯保証人が自署、押印しなければなりません。緊急時の連絡先として本人・保証人様の連絡先に加え、もう1名の連絡先を用意する必要があります。また、乙は自動車任意保険に加入し自動車の使用者名義変更に必要な委任状、および1ヶ月以内に発行された印鑑証明書または住民票、法人の登記簿謄本(全部事項証明書)のいずれかを甲に提出しなければなりません。さらに運転免許証を提示するなど本人確認に応じなければなりません。
4.甲は契約に先立ち、契約書に記載された乙の勤務先に対する在籍確認、および連帯保証人に対する確認の連絡をとることができるものとします。また、甲は乙より提示された運転免許証を複写し、甲は保管できるものとします。
第2条(貸渡料金等)
1.乙は以下の料金を甲に支払わなければなりません。
①リース料金:貸出料金はリース車両、契約内容ごとに異なり、契約書に明記されます。貸出料金は1ヶ月単位で計算しますが、1ヶ月単位を超えた契約終了日を希望する場合は、月単位で計算します。貸出料金は初期費用と別紙の支払明細書の金額にて毎月の分割前納で支払いとなります。
1回目分割前納はご予約時支払、2回目の分割前納の支払い期日は、別紙支払明細書に支払い期日と共に明記されます。
②初期費用:車両貸出前および返却時名義変更等の費用として甲の定める時点で支払わなければなりません。
2.料金の支払いは、現金、銀行振込またはクレジットカードで支払うことができます。クレジットカードでのお支払いの場合は、ご来店でのお取り扱いのみとなります。
3.第1条(リース契約)の完了および第2条(貸渡料金等)の支払いをもって契約の成立とし、甲は乙に対するリース車両の納車準備を行うものとします。
4.支払に関する手数料などは全て乙の負担となります。
5.プランによって料金は異なり、貸出後の車両変更、契約時のプラン変更はできません。ただし運転者の変更は第22条(運転者告知義務)により手続きを完了することで変更できるものとします。
第3条(納車)
1.リース契約締結後、甲は自動車の使用者名義を変更し、自動車を点検し、法令で定める保安基準に適合するための整備および当面の安全走行に必要な整備を実施した上で乙に納車します。
2.納車の期日は車庫証明・名義変更完了後、点検整備完了後および契約開始日以降とし、契約書に明記されます。万が一登録業務、点検整備等でリース契約開始予定日を過ぎた場合でも乙は異議申し立ての無いものとします。
3.乙がさらに追加整備および清掃美化加工、オプション装備などを希望する場合は、乙の費用負担にて甲がこれを実施することができます。
4.納車は原則として甲の店舗で行います。それ以外の納車場所を乙が希望する場合は、納車にかかる移送費用および手数料は乙が負担するものとします。ただし、納車場所の希望は必ずしも可能なものではありません。
第4条(走行距離の制限)
1.リース契約に基づくリース車両の使用につき、走行距離は表記締結走行距離としリース期間の平均として定めるものとします。なお実際の利用に際した走行距離の制限はリース期間の合計距離で計算します。
2.走行距離の制限を超えて使用した場合は乙は契約終了時に1km超過あたり11円(税込)を甲に支払わなければなりません。
3.契約時のリース車両の走行距離および契約終了時の走行距離は契約書に明記されます。
第5条(リース契約の終了)
1.リース契約は契約終了日をもって終了し、あらかじめ契約書に明記されます。
2.乙は契約終了日までに、次の3つの手続き方法からリース終了手続きを選ばなければなりません。
①リース契約を終了する。車両を変更して新規にリース契約を行う場合も同じです。
②同じ車両で契約期間を延長(以下、延長契約という)する。
③甲に中古車として車両本体価格、諸費用を支払い、乙が購入する。
3.前項において、乙が
①リース契約を終了する場合は、乙はリース車両を返還し甲がこれを確認することによってリース契約が終了します。
②延長契約を締結する場合は、第6条(延長契約)の手続きを行います。
③甲にて中古車購入する場合は、乙がリース車両を返還し、甲がこれを確認した後、定める中古車価格、登録諸費用にて甲乙双方が売買手続きを行います。自動車の所有車名義の変更に関する資料の提出も甲の指示により乙が用意するものとします。
第6条(延長契約)
1.乙がリース期間中に契約期間の延長を希望する場合は、契約終了日までに以下の手続きを甲に対して完了しなければなりません。
①甲はリース契約の延長を乙に契約満了日の1ヶ月前までに申告し、甲控えの延長契約に記載し乙は甲の指定した日付までに支払うことで延長契約となります。また乙の運転免許証が更新された場合はその写しも添付しなければなりません。
②乙は甲に対し、延長期間の貸出料金を前払いで第2条2項に従い支払うものとします。
2.延長契約の貸出料金は第2条第1項(貸出料金等)①に準ずるものとします。
3.延長契約の終了手続き方法は、第6条(リース契約の終了)に準じます。
第7条(リース延滞料)
1.契約終了日までに乙が第5条(リース契約の終了)のいずれのリース終了手続きも行わない場合、契約終了日の翌日から車両の返却を含めたリース終了手続きが完了するまでの期間の月割りリース料およびリース延滞料を乙は甲に支払わなければなりません。
2.前項の場合、乙は甲に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済に至るまで年率15%による延滞料を支払うこととする。
第8条(中途解約)
1.乙の事情により契約終了日を待たずに解約する場合は、中途解約することができます。この場合、乙が甲に対し解約の申し出がありかつ、返却された日を中途解約日と定めます。なお、車両不具合箇所の修理代、走行距離超過料金の清算が完了となれば、契約満了日を待たずに車両の返却は完了とする。
2.乙は中途解約日までに甲に車両を返還し、甲がこれを確認することによって中途解約が成立します。
3.中途解約日の翌日から乙が支払済みの期間分の貸出料金を甲は乙に返金するものとします。この返金額は初期費用を除く未使用月額料金の100%とし、1ヶ月単位で計算し、1ヶ月未満の日割り額は返金されません。
4.本契約の締結後、乙の事情によりリース車両の納車前に解約する場合は、乙は契約のキャンセル料として初期費用50,000円税別+1ヶ月目のご利用料金月額合計がキャンセル料となり、甲に支払うものとします。乙は異議申し立て無くこれを乙に支払うものとします。
5.故障などにより契約車両が再度、貸し出せなくなった場合は第12条1項に対して乙は従うものとします。
第9条(リース車両の使用)
1.乙は善良な管理者での立場でリース車両を取り扱い、車両価値を毀損させるような損傷を生じさせてはなりません。
2.リース期間中のリース車両のメンテナンスは法令の定めるところにより安全点検および整備を実施しなければなりません。運行前点検、点検費用や日常メンテナンス、オイル交換の実施や費用の負担は甲の定めに従い、乙は必要に応じて車両状態等を甲に相談するものとします。
第10条(リース車両の保管)
1.乙は車庫証明に記載された保管場所にリース車両を保管するものとし、その保管費用は乙の負担とします。
2.リース車両の保管または駐車に起因して第三者に損害を及ぼしたときは、乙の責任において解決するものとします。また、リース車両が違法に駐車あるいは放置された場合などにおいて課せられる罰則金や駐車料金は乙の責任で全額支払いとし、甲には一切の責任が及ばないものとします。
第11条(自動車税)
1.リース車両の自動車税は甲が負担するものとします。自動車税還付手続きが発生した場合、乙はいかなる場合もこの金銭受取権利は無いものとし、発生した場合は乙は甲にその還付金額を支払うものとします。
第12条(車検整備)
1.甲は車検が完了した自動車を乙にリースし、リース期間中に車検満了となった場合は、乙が車両を貸出店舗へ持ち込みし、代車と入れ替えとする。車検整備が完了次第、代車を貸し出し店舗へ返却しリース車両と入れ替えを行うものとする。万が一、車検整備等で多大な修復を甲が判断した場合、甲はリース車両の変更を行うことができ、これに乙は従うものとする。また、その車両変更の際に名義変更に伴う住民票の取り付けや印鑑捺印を乙が甲から請求された場合、速やかに乙は対応するものとし、乙はその手続きや車両に異議申し立てはしないものとします。
2.リース期間中の車検にかかる法定費用(自賠責保険、自動車重量税、法定点検費用および部品代)は甲の負担とし、乙が任意で整備・点検を依頼した費用は乙が負担するものとします。また、甲の店舗までのリース車両の移送費用は乙が負担するものとします。故障し自走できない場合でその車両に起因がある場合、いかなる場合も乙が甲の店舗までリース車両を移送するものとし、その移送費用は乙が全額負担もしくは、乙が加入している自動車任意保険のロードサービスを利用するものとします。また故障などの車両に問題が発生した事に関わる宿泊費や交通費、その他の損害賠償請求を乙は一切請求できないものとします。
第13条(契約終了時のリース車両の返還)
1.契約終了時のリース車両の返還にあたっては、乙は自動車を原状に修復した上、甲の指定した場所に返還しなければなりません。車両にかかる部品、備品、書類も同様です。自動車の返還にかかる費用は乙の負担とします。
2.契約終了時に返還された車両を甲が点検した結果、乙の原因による故障や損傷が確認された場合は、乙は甲の提示する修理見積額にて清算しなければなりません。乙が車両保険に加入している場合は乙は原状回復費用の負担を任意保険の負担によりまかなえる場合があります。
第14条(リース期間中の車両の故障、損傷)
1.リース期間中に車両の故障や、傷、凹みなどの損傷が発生した場合、これを修理するか否かは甲が判断しその修理費用等は乙の負担となります。また走行上の支障が無い場合は、返却時まで外傷のあるまま利用することもできますが、返却時にその修理費用等は乙の負担となります。修理が必要な場合、甲にて修理を行い、乙への請求となります。
2.故障または損傷によりリース車両の使用が不可能になった場合は、リース契約は終了し、第15条(故障、損傷による中途解約)に定める手続きをとります。
3.損傷が軽微であると甲が判断した場合は、乙は修理する事なく引き続きリース車両を使用することができますが第13条(契約終了時のリース車両の返還)の適応を妨げるものではありません。
4.車両の故障、損傷によって生じる乙の損害、不利益、不便に対し、甲はいかなる責任も負わないものとします。
5.リース車両の損傷は大きさに関係なく甲の許可なく、乙の判断のみでリース車両を修理してはいけません。
第15条(故障、損傷による中途解約)
1.リース車両の故障、損傷の修理が不可能あるいは高額であると甲が判断した場合、リース契約は終了します。乙は甲にリース車両を返還したうえで、第5条(リース契約の終了)に定める販売価格にてリース車両を弁済しなければなりません。また、車両の移送費用は乙が負担するものとします。ただし故障の際に、乙に故障原因の過失が全く無い場合は第12条1項により車両の入れ替えを行うものとし、これに乙は異議申し立て無く従うものとします。
2.乙によるリース車両の弁済完了後、乙が支払った未使用期間分のリース料および保証金は第8条(中途解約)に準じて甲より返還されます。またはリース車両の弁済完了当社より新しく用意する指定車両で再リースを継続することができます。その際にリース契約書を再度締結し、表記記載の登録費用がかかるものとします。
第16条(盗難、紛失、廃車処分)
1.リース車両が盗難、紛失、あるいは天変地異などの不可抗力の原因によって乙の管理下を離れた場合、リース契約は直ちに終了し、乙またはその連帯保証人は第5条3項の中古車販売価格にてリース車両を買い取らなければなりません。
2.盗難、紛失、あるいは天変地異などの不可抗力の原因によってリース車両が使用不能に陥った場合は、甲の責任において抹消登録手続きを取り、廃車処分にするものとし、乙またはその連帯保証人はこれに協力しなければなりません。
第17条(契約の拒絶および契約解除)
1.乙が次の各号の一に該当する確認がされた場合、甲は契約締結を拒否またはリース契約期間中であっても即時契約解除できるものとします。
①自動車の運転に必要な運転免許を有していない時、または運転免許が停止または取り消されたとき。
②麻薬、覚醒剤などの薬物およびシンナーなどによる中毒症状をあらわしているとき。
③リース契約書に記載した内容に明らかな間違いや虚偽があったとき。
④甲が乙との間において、過去または現在の商取引に債務の延滞その他の事故があったとき。
⑤乙が自動車任意保険の解約、未払いにより自動車任意保険の加入が確認できないとき。
⑥その他契約の締結または履行が不適切であると甲が認めた場合。
⑦あおり運転、スピード違反、駐車違反など道路交通法を遵守されない行為を確認したとき。
⑧暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会組織に属していると認められる時。
2.前項の事由により甲がリース契約の解除を申し入れた場合は乙は速やかにリース車両を甲に返還しなければなりません。
第18条(車両の不返還)
1.契約終了日を過ぎ、甲の催告にもかかわらず乙が第5条(リース契約の終了)の手続きを行わず、または契約書記載の乙またはその連帯保証人に対する連絡不通となった場合、甲は乙またはその連帯保証人の債務不履行について所轄の裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することがあります。さらに甲は盗難、詐欺、横領などの刑事事件として立件を申し立てたり当局立ち会いにもと車両を強制回収することにより、車両の使用者名義を名義変更申請できるものとする。
2.前項の損害賠償には、リース延滞料のほか、請求手続料、甲によって生じた抹消登録費用、車両の移送費用、廃車処分費用これらにかかる手数料、ならびに年利9.8%の金利が損害賠償金額に加算されます。
第19条(通知義務)
1.下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙は甲に対して直ちに通知しなければなりません。
①乙(個人)またはその延滞保証人の住所、電話番号、氏名、およびリース車両の保管場所を変更したとき。
②乙(法人)の商号、所在地、電話番号、氏名、およびリース車両の保管場所を変更したとき。
③リース車両について故障、損傷、盗難、紛失などが生じたとき、もしくは乙に優先する権利を主張するものが現れたとき。
④駐車違反、オービススピード違反など違反日後日に違反通知が来る場合
⑤交通事故が発生した場合
第20条(事故の処理)
1.乙はリース車両の運行・保管などの際に事故を起こしそのリース車両または第三者に損害を与えた場合は
その原因の如何を問わず道路交通法第72条に基づき、乙あるいはリース車両の運転者は直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じ、最寄りの警察署に届けるものとします。
第21条(禁止行為)
1.乙は下記に掲げる行為をしてはなりません。
①リース車両の譲渡。表記記載の運転者以外への転貸しおよび本契約に基づく権利の譲渡。
②道路交通法を遵守しない危険運転
③事故による修理を甲に無報告で勝手に行うこと
④リース車両を担保の目的とすること。
⑤リース車両を競技用に使用すること。
⑥甲の承諾を得ずに、リース車両の現状や自動車検査証車検証の記載事項を変更すること。
⑦自動車任意保険未加入で使用すること
2.前項のほか、乙は甲の権利、財産、営業行為を侵害する一切の行為をしてはなりません。
第22条(運転者告知義務)
1.本契約書表記記載の運転者以外の方は運転してはいけません。限定されている運転者以外が運転した場合、自動車保険が適用されない場合があります。また乙は甲に契約違約金として55,000円(税込)支払うものとします。
2.運転者が表記記載を変更したい場合は変更手続き費用として1名につき3,300円(税込)とリース期間の増加金額を事前に支払うものとする。また甲のリース契約書に名前、連絡先などの情報を訂正するものとします。契約内容から運転者が減る場合の月額減額および返金できないものとし、乙はこれに異議申し立ての無いものとします。
第23条(訴訟管轄)
1.本契約に関する一切の法律義務の履行地を甲の本社所在地とします。
2.本約款に関して何らかの紛争が生じたときは甲の本社所在地管轄の裁判所を管轄裁判所とします。
第24条(協議事項)
1.本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議の上、円滑に解決を図るものとします。
第25条(細則)
1.甲はこの約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.甲は別に細則を定めたときは、甲のホームページに掲示します。また、これを変更した場合も同様とします。
第26条(個人情報利用の同意)
1.乙は下記目的で表面記載の個人情報を利用することに同意する。
①自動車・保険・ローン・その他において取り扱う商品、サービスなどまたは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、また広告宣伝物の送付、契約などによる情報開示、電子メールの送信などの方法により、乙および保証人に案内すること。
②新しい商品開発や全般的お客様満足度調査の向上や検討などのため、甲にアンケートや調査を各種方法により実施すること。
2.乙は下記の通り、甲が表面記載の個人情報を第三者に提供し、当該第三者が利用することに同意する。
但し、乙は当該第三者への甲の個人情報の提供の停止を求めることが出来る。
①提供内容:注文日、車名・塗色・年式・型式・登録番号・走行距離など自動車に関わる情報、および乙の氏名・住所・電話番号・携帯電話番号・勤務先・保証人などの表記記載の全ての情報と自動車に付随する個人情報
提供先:北海道カーオイル株式会社・提携ローン会社・クレジット会社・探偵・弁護士・裁判所などの機関
【附則】
1.この約款は、令和5年6月1日より施行します。
2.本約款の施行により、以前の約款は廃止とする。
中古車リースは最低1年間の契約の上でのプランとなります。
ご利用から1年以内で途中解約された場合、違約金が発生致します。
ただし1年間分のご利用料金が全納され返金無し、違約金は掛からず営業時間内でしたら、いつでも早期返却可能です。
なお、初期費用は名義変更手続き費用となりますので対象外となります。途中解約違約金がご入金になった時点で契約終了となります。またご利用前(ご予約段階)での取消は、初期費用50,000円税別+1ヶ月分のご利用料金が解約違約金となります。
ご利用にならなくなった月額料金×50%(月単位のみ)+途中解約手続き料金10,000円税別