第1条(レンタカー契約)
1.北海道カーオイル株式会社(以下、甲という)は、レンタカー約款(以下、本約款という)の定めるところによりレンタカー契約書(以下、契約書という)に記載の自動車(以下、レンタカーという)を借受人(以下、乙という)にレンタル(賃貸)し、乙はこれを借受けます。
2.契約期間は契約書に契約期間を記載します。契約期間の開始日を契約開始日、契約期間の終了日を契約終了日といいます。
3.レンタカー契約を締結するにあたり、乙は契約書に署名しなければなりません。他、運転者がいる場合は全員記載し、緊急時の連絡先を用意する必要があります。本人の運転免許証を提示及びコピーを甲に預ける必要があり、他公的郵便物(住所確認のため)が必要となります。また甲にて加入のレンタカー自動車任意保険について、乙はその保険内容を十分に把握し、道路交通法を遵守及び安全運転に努めなければなりません。自動車任意保険の内容につきましては別紙にてご参照下さい。貸出代金は貸出前までに全額支払い頂き、支払い確認後の貸出となります。
4.甲は契約書に記載された乙及びその他運転者、緊急連絡先に対する確認の連絡を、契約中に限らず契約後も連絡が取れることができるものとします。
第2条(貸出料金等)
1.乙は次の料金を甲に支払わなければなりません。
貸出料金はレンタカー車両、契約内容ごとに異なり、契約書に明記されます。貸出料金はそれぞれの車輛で異なる計算となり、マンスリー契約の車輌は1ヶ月に満たない契約終了日を希望する場合でも月単位料金となり日割り料金はございません。貸出料金は一括前納(現金、お振込、クレジットカード)でのお支払いとなります。
2.第1条(レンタカー契約)の完了および第2条(貸出料金等)の支払いをもって契約の成立とし、甲は乙に対するレンタカー車両の納車準備を行うものとします。
3.ハイシーズン期間(4月15日~5月15日、7月1日~8月31日、12月1日~1月31日)を含む期間の貸出はマンスリーレンタル期間にて1ヶ月あたり5,000円(税別)の割増料金となります。特殊車両は1日当たり3,000円(税別)の割増料金となります。また別途追加オプションが必要な場合は追加オプション利用料金が別途加算となります。(キャンピングカーのトイレ利用時清掃料8,000円(税別)返却時精算となります)
4.プランによって料金は異なり、貸出後の車両変更、契約後のプラン変更は出来ません。走行距離数はマンスリーレンタカーは貸出時走行距離から月間1,000kmが基本契約となりますが、貸出前の追加プランのご契約で走行距離の増枠が出来ます。500km増毎にレンタカー料金の追加料金として1ヶ月あたり2,000円(税別)加算にてご契約が可能です。特殊車輛(キャンピングカー、積載車、ダンプ)は1日単位での貸出しとなり、1日当たり500kmまでの契約となり、増枠プランはございません。※3日間ご利用の場合は合計1,500kmまで走行可能となります。返却時にご契約走行距離を超えてしまった場合は、ご返却時に1kmあたり10円(税別)のご請求となります。ご返却時の追加代金のお支払いは、返却時に現金・クレジットカードでのお支払いのみとなります。
第3条(貸出)
1.レンタカー契約後、甲は自動車を貸出準備し乙への貸出を致します。甲が用意するチェックシートを確認し乙はその車輌を引き渡し前に内外装のコンディション、装備の確認、他不備・不具合などが無いことを自ら車輛をしっかりと確認しなければなりません。
2.貸出予定日時が万が一、甲の都合で遅れた場合や貸出予定の車輌が故障などで貸出が出来なくなった場合でも、甲は契約を一方的にキャンセルでき、また甲は一切の損害賠償責任は負わないものとする。
3.乙がさらに追加整備および清掃美化加工、オプション装備などを希望する場合は、乙の費用負担にて甲がこれを実施することができます。
4.納車・ご返却は原則として甲の貸出店舗となります。それ以外の納車場所を乙が希望する場合は、納車にかかる移送費用および手数料は乙が負担するものとします。また返却時の引取を依頼される場合は、甲が設定する引取料を現地にて現金にてお支払い頂きます。ただし事前に前日までに引取を申し出た場合のみ、かつ甲が引取を許可した場合に限ります。その場合も現地にてご利用日時の時間までのご利用とする。
5.納車が4月の場合は夏タイヤ、10月の場合は冬タイヤで納車する場合があり、乙はそれに従うものとする。
第4条(走行距離の制限)
1.レンタカー契約に基づくレンタカー車両の使用につき、走行距離数は表記締結走行距離までの使用とする。返却時に契約距離まで利用しなかった場合でも返金は一切ございません。
2.契約走行距離の制限を超えて使用した場合は、乙は契約終了時に1km超過当たり10円(税別)を甲に支払わなければなりません。
3.貸出時のレンタカー車両の走行距離は、契約書の表記に明記され、貸出後の走行距離契約を変更出来ないものとする。
第5条(レンタカー契約の終了)
1.レンタカー契約はあらかじめ契約書に明記された契約終了日時をもって終了しレンタカー契約の終了となります。乙は遅滞無く、貸出店舗へレンタル契約時間までに返却することとする。貸出品がある場合は必ずお持ち頂き、お荷物などの積み下ろしに時間が掛かる場合は、事前に荷物を降ろして頂くか、契約終了時間よりも早めにご返却下さい。積み下ろしに時間が掛かる場合は第7条遅滞料に該当致します。
2.返却時に車輌を甲はチェックし、傷や凹みなど貸出時の状態と差異がある場合、その損害金額を乙は支払う必要があります。また車輌の修理に時間の要する場合は乙は休業補償NOC(ノン・オペレーション・チャージ)料金の支払いが返却時に必要となります。なお、マンスリーレンタカーと特殊車両のレンタカーにてNOCの料金が異なります。また、貸出中に事故などにより利用が出来なくなった場合、契約はその時点で契約終了、車輌のご返却となりマンスリーレンタカーであればその利用中の1ヶ月料金、特殊車両の場合は利用出来なくなった日+1日の料金まで掛かります。その際のご返金がある場合は、NOCの代金と相殺させて頂く場合がございます。
保険補償制度 | ||||
補償内容 | 補償額 | 免責額 | ||
対人補償 | 1名限度額 | 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) | なし | |
対物補償 | 1事故限度額 | 無制限 | 50,000円 | |
車両補償 | 1事故限度額 | 時価額 | 50,000円 | |
人身傷害補償 | 1名限度額 | 死亡:3,000万円 後遺障害:3,000万円 | なし |
※保険補償制度は甲ホームページに記載の内容となります。
※警察への届け出が無い、約款に違反している場合、使用上や管理上、使用者の落ち度があった場合は保険適応外となります。
【 マンスリーレンタカー休業補償 NOC ノン・オペレーション・チャージ料金 】
・自走してご利用店舗に返還された場合 20,000円(税別) ・自走不可能な場合 50,000円(税別)
【 特殊車両(キャンピングカー・積載車・ダンプカー休業補償 NOC ノン・オペレーション・チャージ料金 】
・自走してご利用店舗に返還された場合 50,000円(税別) ・自走不可能な場合 100,000円(税別)
※別途、自走不能の場合のレッカー代(当社貸出店舗まで)もお客様のご負担となります。
※免責事項に該当する事故、貸渡約款に違反する事故及び警察の事故証明が取得出来ない場合の損害額は免責は適用せず、損害額は全額、乙の支払いとする。
第6条(延長利用契約)
1.乙がレンタル期間中に契約期間の延長を希望する場合は、契約終了日までに貸出店舗へ連絡し、次の予約が入っていない場合に限り延長利用が可能となります。ただし、現契約の貸出終了日までに料金の支払いを第2条1項に従うものとする。入金が無い場合で利用された場合は第7条のレンタル延滞料が掛かります。
①甲は延長レンタルを受けた場合は入金を確認した時点で、その契約を延長し契約書の期間を延長致します。レンタル期間中に乙の運転免許証の有効期限が更新された場合はその写しも添付しなければなりません。
②乙は甲に対し、延長期間の貸出料金を利用開始前までに前払いで第2条1項に従い支払うものとします。
2.延長レンタル契約の貸出料金は第2条(貸出料金等)第1項に準じるものとします。
3.延長レンタル契約の終了手続き方法は、第5条(レンタル契約の終了)に準じます。
第7条(レンタル延滞料)
1.契約終了日までに乙が第5条(レンタル契約の終了)のいずれのレンタル終了手続きも行わない場合、契約終了日の翌日から車輌の返却を含めたレンタル終了手続きが完了するまでの期間のレンタル料及びレンタル延滞料を乙は甲に支払わなければなりません。
2.レンタル延滞料はマンスリーレンタカーの場合は月額貸出料金の15分の1、特殊車両の場合は、1日料金の15分の1とし、マンスリーレンタカーは契約終了日を超えて利用した月額料金、特殊車両の場合は契約終了日を超えて利用した日数分のレンタル利用料金を乙は甲に第2条(貸出料金等)1項にてお支払いするものとする。
第8条(中途解約)
1.乙の事情により契約終了日を待たずにレンタカーを返却することができます。乙が甲に対して解約を申し出た日より7日間の解約準備期間を経過した月の末日を中途解約日と定めます。なお乙が甲に車輌不具合箇所の清算が完了となれば、解約日を待たずに車輌の返却は可能とします。
2.乙は中途解約日までに甲に車両を返還し、甲がこれを確認することによって中途解約が成立します。
3.中途解約日の翌日から乙が支払済みの期間分の貸出料金を、甲は乙に返金するものとします。この返金額はマンスリーレンタカー契約金額の70%ととし、一ヶ月単位で計算し、1ヶ月未満の日割り額は返金されません。
4.本契約の締結後、乙の事情によりレンタカー車両のご利用前に解約する場合は、乙は契約キャンセル料の支払いが発生致します。
キャンセル料 | |||
7日前まで | 3日前まで | 1日前まで | 当日もしくはそれ以後 |
無料 | 契約金額の20% | 契約金額の50% | 契約金額の100% |
甲に支払うものとします。乙は異議申し立て無く、これを甲に支払うものとする。
5.故障などにより契約車両が再度、貸し出せなくなった場合は第12条(車検整備)1項に対して乙は従うものとする。
第9条(レンタカー車両の使用)
1.乙は善良な管理者の立場でレンタカー車両を取り扱い、車両価値を毀損するような損傷を生じさせてはなりません。
2.レンタル期間中の車両のメンテナンスは、法令の定めるところにより乙が安全点検および整備を実施しなければなりません。その費用は乙の負担とします(当社指定整備、エンジンオイル交換、エンジンオイルフィルター交換、車検は除く)
第10条(レンタカー車両の保管)
1.乙の管理の元、レンタカーを保管するものとし、その保管費用は乙の負担とします。
2.レンタカー車両の保管または駐車に起因して第三者に損害を及ぼしたときは、乙の責任において解決するものとします。またレンタカー車両が違法に駐車あるいは放置された場合などにおいて課せられる反則金や駐車料金は乙の責任で全額支払いとし、甲には一切の責任が及ばないものとします。
第11条(自動車税)
レンタカー車両の自動車税は、甲がこれを負担します。
第12条(車検整備)
1.レンタカー賃借中に車検満了日を迎える場合は、乙は貸出店舗へお返し頂き、その整備期間、別の車輌で対応頂く事と致します。車検整備が完了次第、代替車輌を貸し出し店舗へ返却しレンタカー車輌と入替を行うものとする。万が一、車検整備等で多大な修復が必要と甲が判断した場合、甲はレンタカー車輌の変更を行う事ができ、これに乙は従うものとする。また、その車両変更の際に同クラスの車輌と変更となりますが、万が一代替車が無い場合、その時点で契約終了とし、乙はその手続きや車輌に異議申し立てはしないものとする。
2.レンタル期間中の車検にかかる法定費用(自賠責保険料および自動車重量税、法定点検費用、部品代)は甲の負担とし乙が任意で整備・点検を依頼された費用は乙が負担するものとします。また甲の店舗までのレンタカーの移送費用は乙が負担するものとします。故障し自走出来ない場合でその車輌に起因があっても、いかなる場合も乙が車輌を甲の店舗までレンタル車輌を移送するものとし、その移送費用は乙が全額負担する事とする。また故障などの車輌に問題が発生した事に関わる宿泊費や交通費、その他の損害賠償請求は乙は一切請求できないものとする。また代替車両が用意出来ない場合でも同様に乙の損失、損害について甲は一切負わないものとする。
第13条(契約終了時のレンタカー車両の返還)
1.契約終了時のレンタカー車両の返還にあたっては、貸出時の車輌状態のままで返還する必要があります。万が一、不具合や内外装にダメージがある場合は、乙は自動車を原状に修復した上、甲の指定した場所に返還しなければなりません。自動車の返還にかかる費用、修理費用は乙の負担とします。
2.契約終了時に返還された車両を甲が点検した結果、乙の原因による故障や損傷が確認された場合、乙は甲の提示する修理見積額にて精算しなければなりません。修理費用や免責代金の支払いなど第5条(レンタカー契約の終了)に記載するノン・オペレーション・チャージの支払いが必要となります。
第14条(レンタル期間中の車両の故障、損傷)
1.レンタル期間中に車両の故障や、キズ、ヘコミなどの損傷が発生した場合、これを修理するか否かは甲が判断し、その修理費用等は乙の負担となります。また走行上、支障が無い場合は返却時まで外傷のあるまま利用頂き返却時にその修理費用等は乙の負担となります。ただし走行不能の場合で、その要因が乙に故障原因の過失が無い場合はレンタカーを貸出店舗へお持込み頂き、甲の負担で修理致します。乙への過失の有無は甲の判断とする。
2.故障または損傷によりレンタカー車両の使用が不可能になった場合は、レンタカー契約は終了し、第15条(故障、損傷による中途解約)に定める手続きをとります。
3.損傷が軽微であると甲が判断した場合は、乙は修理することなく引き続きレンタカー車両を使用することができますが第13条(契約終了時のレンタカー車両の返還)の適用を妨げるものではありません。
4.車両の故障、損傷によって生じる乙の損害、不利益、不便に対し、甲はいかなる責も負わないものとします。
第15条(故障、損傷による中途解約)
1.レンタカー車両の故障、損傷の修理が不可能あるいは高額であると甲が判断した場合、レンタカー契約は終了します。乙は甲にレンタカー車両を返還した上で、第5条(レンタカー契約の終了)に定める費用を弁済しなければなりません。車両の移送費用は乙が負担するものとします。ただし故障の際に、乙に故障原因の過失が全くない場合は第12条1項により車両の入れ替えを行うものとし、またこれに乙は異議申し立て無く従うものとする。2.乙によるレンタカー弁済完了後、乙が支払った未使用期間分のレンタル料は、第8条(中途解約)に準じて甲より返還されます。弁済完了後、レンタカーの契約は終了となります。
第16条(盗難、紛失、廃車処分)
1.レンタカーが盗難、紛失、あるいは天変地異など不可抗力の原因によって乙の管理下を離れた場合、レンタカー契約は直ちに終了し、乙または運転者は甲が設定するレンタカーの時価額にてレンタカーを買い取らなければなりません。
2.盗難、紛失、あるいは天変地異など不可抗力の原因によってリース車両が使用不能に陥った場合は、甲の責任において抹消登録手続を取り、廃車処分にするものとし、乙またはその連帯保証人はこれに協力しなければなりません。
第17条(契約の拒否および契約解除)
1.乙が次の各号の一に該当する場合、甲は契約締結を拒否できるものとし、またレンタル契約期間中であっても即時契約解除できるものとします。
①自動車の運転に必要な運転免許を有していないとき、または運転免許が停止または取り消されたとき。
②麻薬、覚せい剤などの薬物およびシンナーなどによる中毒症状を呈しているとき。
③レンタカー契約書に記載した内容に明らかな間違いや虚偽があったとき。
④甲と乙の間において、過去または現在の商取引に債務の延滞その他の事故があったとき。
⑤乙が自動車任意保険の解約、未支払いにより自動車任意保険の加入が確認出来ないとき。
⑥その他契約の締結または履行が不適切であると甲が認めた場合。
2.前項の事由により甲がレンタカー契約の解除を乙に申し入れた場合は乙は速やかにレンタカーを甲に返還しなければなりません。
第18条(車両の不返還)
1.契約終了日を過ぎ、甲の催告にもかかわらず乙が第5条(レンタル契約の終了)の手続きを行わず、または契約書記載の乙またはその他運転者に対する連絡不通となった場合、甲は乙またはその他運転者の債務不履行について所轄裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することがあります。さらに甲は盗難、詐欺、横領などの刑事事件として立件を申し立てたり当局立会いのもと車両を強制回収することにより、車両の所有者名義を抹消登録申請することがあります。
2.前項の損害賠償には、レンタカー延滞料のほか、請求手続料、甲によって生じた抹消登録費用、車両の移送費用、廃車処分費用およびこれらにかかる手数料、ならびに年利9.8%の金利が損害賠償金額に加算されます。
第19条(通知義務)
1.下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙は甲に対して直ちに通知しなければなりません。
①乙(個人)またはその連帯保証人の住所、電話番号、氏名の変更、および記載以外の運転者えを追加したとき。
②乙(法人)の商号、所在地、電話番号の変更、記載以外の運転者を追加したとき。
③レンタカーについて故障、損傷、盗難、紛失などが生じたとき、もしくは乙に優先する権利を主張する者が現れたとき。
第20条(事故の処理)
1.乙はレンタカーの運行・保管などの際に事故を起こし、そのレンタカーまたは第三者に損害を与えた場合はその原因の如何を問わず道路交通法第72条に基づき、乙あるいはレンタカーの運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じ、最寄りの警察署に届けるものとします。
2.事故が発生した場合、乙は直ちに甲および保険会社に報告するとともに、次に掲げる事項を守り、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
①法令および保険約款に定められた処置をとること。
②事故に関して甲に不利益な協定をしないこと。
③証拠を保全すること。
3.甲または保険会社が行った事故処理の結果について、乙は異議申し立てしないものとします。
第21条(禁止行為)
1.乙は下記に掲げる行為をしてはなりません。
①レンタカーの譲渡、転貸し。
②表記記載の運転者以外への転貸し、国際免許の方の運転。
③本契約に基づく権利の譲渡。
④レンタカーを担保の目的とすること。
⑤レンタカーを競技用、テスト車に使用すること。
⑥甲の承諾を得ずに、レンタカーの現状や自動車検査証車検証の記載事項を変更すること。
⑦自動車任意保険未加入で使用すること。
2.前項のほか、乙は甲の権利、財産、営業行為を侵害する一切の行為をしてはなりません。
第22条(運転者告知義務)
1.本契約書表記記載の運転者以外の方は運転してはいけません。限定されている運転者以外が運転した場合、自動車任意保険が適用されない他、乙は甲に契約違約金として50,000円(税別)支払うものとする。
2.運転者を表記記載と変更したい場合は、契約書の変更手続きを完了させなければなりません。また双方のリース契約書に名前、連絡先などの情報を訂正するものとする。契約内容より走行距離契約が減少の場合でも月額減額及び返金は出来ないものとし、乙はこれに異議申し立ての無いものとする。
第23条(訴訟管轄)
1.本約款に関する一切の法的義務の履行地を甲の本社所在地とします。
2.本約款に関して何らかの紛争が生じたときは甲の本社所在地管轄の裁判所を管轄裁判所とします。
第24条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議の上、円満に解決を図るものとします。
第25条(細則)
1.甲はこの約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.甲は別に細則を定めたときは、甲のホームページに掲示します。また、これを変更した場合も同様とします。
本約款は平成30年9月1日より施行します。
第26条(個人情報利用の同意)
1.乙は下記目的で表面記載の個人情報を利用することに同意する。
①自動車・保険・ローン・その他において取扱う商品、サービスなどまたは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、また広告宣伝物の送付、契約などによる情報開示、電子メールの送信などの方法により、乙及び保証人に案内すること。
②新しい商品開発や、全般的お客様満足度調査の向上や検討などのため甲にアンケートや調査を各種方法により実施すること。
2.乙は下記の通り、甲が表面記載の個人情報を第3者に提供し、当該第3者が利用することに同意する。但し、乙は当該第3者への甲の個人情報の提供の停止を求めることが出来る。
①提供内容:注文日、車名・塗色・年式・型式・登録番号・走行距離など自動車に関わる情報、および乙の氏名・住所・電話番号・携帯電話番号・勤務先・保証人などの表記記載のすべての情報と自動車に付随する個人情報
提供先:北海道カーオイル株式会社・提携ローン会社・クレジット会社各社・探偵・弁護士・裁判所などの機関
北海道カーオイル株式会社
2018.9.1制定 v1.0